法人成り後、多くの先生が悩むのが役員報酬の金額設定です。今回は、役員報酬を決める際に押さえておきたい考え方をご紹介します。
役員報酬は原則、期の途中で変更できない
役員報酬は、事業年度が始まってから3か月以内に決定し、その後は原則として1年間変更できません。安易に高い金額を設定してしまうと、業績が悪化しても報酬を減らせず、資金繰りを圧迫することがあります。
法人と個人、両方の税負担を見る
役員報酬を高く設定すると、法人の利益は減り法人税は下がりますが、個人の所得税・住民税の負担は増えます。逆に役員報酬を低く抑えると、法人に利益が残りやすくなりますが、法人税の負担が増えます。両者のバランスを見ながら、トータルの税負担が最小になる水準を探ることが基本的な考え方です。
社会保険料への影響
役員報酬の額は、社会保険料の計算のベースにもなります。報酬を上げれば、将来の年金額が増えるメリットがある一方、毎月の保険料負担も増加します。手取り額だけでなく、将来の保障も含めて考える必要があります。
生活に必要な手取り額から逆算する
税金や社会保険の理屈だけでなく、実際の生活に必要な手取り額を確保できているかどうかも重要な視点です。理論上は法人に利益を残した方が有利でも、生活費が不足しては本末転倒です。
役員報酬の設計は、法人成りの効果を大きく左右する重要なポイントです。治療院専門の税理士とともに、税金・社会保険・生活費のバランスを踏まえた金額を検討しましょう。