はじめてスタッフを雇用する際、何から手をつければいいのか分からないという先生も多いのではないでしょうか。今回は、スタッフを雇用する際に必要な手続きを整理してご紹介します。
労働条件通知書・雇用契約書の準備
スタッフを雇用する際は、給与、労働時間、休日などの労働条件を明示した労働条件通知書、または雇用契約書を作成し、本人に交付する必要があります。
税務署への届出
はじめてスタッフを雇用する場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。これにより、給与から源泉徴収した所得税を納める義務が発生します。
労働保険への加入
スタッフを1人でも雇用すれば、原則として労災保険・雇用保険への加入が必要になります。労働基準監督署やハローワークへの届出が必要です。
社会保険への加入検討
常時5人以上のスタッフを雇用する個人事業(一部業種を除く)や、法人であれば、健康保険・厚生年金への加入義務が生じます。加入対象となる従業員の範囲についても確認が必要です。
給与計算の準備
給与から控除する所得税・社会保険料などを正しく計算するための体制を整えておく必要があります。給与計算ソフトの導入や、税理士への委託を検討する治療院も多く見られます。
スタッフの雇用にあたっては、税務・労務にまたがる複数の手続きが必要になります。治療院専門の税理士に相談すれば、必要な手続きを漏れなく整理し、スムーズな雇用開始をサポートできます。