技術向上や経営知識の習得のために、セミナーへ参加する先生は多くいらっしゃいます。今回は、セミナー参加費を経費にする際の考え方を解説します。

事業に関連する内容であれば経費になる

施術技術に関するセミナー、経営やマーケティングに関するセミナーなど、治療院経営に関連する内容であれば、参加費を研修費や教育費として経費計上できます。

交通費・宿泊費も対象になる

セミナーが遠方で開催される場合、参加のためにかかった交通費や宿泊費も、事業に関連する費用として経費にできます。

懇親会費用の扱い

セミナー後の懇親会費用は、業界の情報交換や人脈形成につながる場合は交際費として経費にできることがありますが、内容によっては経費として認められないこともあるため、目的を明確にしておくとよいでしょう。

資格取得のための費用

業務に必要な資格取得のための講座費用や受験料も、事業との関連性が認められれば経費計上できます。ただし、事業と関連のない趣味的な資格は対象外です。

領収書と参加証明を残しておく

セミナー参加費を経費計上する際は、領収書に加えて、案内チラシやプログラムなど、セミナーの内容が分かる資料も保管しておくと、事業関連性の説明がしやすくなります。

セミナー参加費は、事業との関連性を説明できれば、幅広く経費として認められる項目です。判断に迷う内容があれば、治療院専門の税理士に確認しておきましょう。

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