予約管理や会計ソフトの利用のために、パソコンを購入する治療院は多くあります。今回は、パソコン購入費用の経費計上について解説します。
10万円未満は一括で経費に
取得価額が10万円未満のパソコンであれば、購入した年に全額を経費(消耗品費)として計上できます。
10万円以上20万円未満の場合
10万円以上20万円未満のパソコンは、3年間で均等に償却する「一括償却資産」として処理する方法があります。通常の減価償却よりも短い期間で経費化できるのが特徴です。
少額減価償却資産の特例
青色申告をしている中小事業者であれば、30万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円を限度に、購入した年に全額を経費にできる特例があります。高性能なパソコンを導入する際にも、この特例を活用できる場合があります。
20万円・30万円を超える場合
特例の対象を超える金額のパソコンは、原則どおり法定耐用年数(パソコンは4年が一般的)にわたって減価償却します。
事業利用の実態も重要
自宅兼治療院で、プライベートと兼用しているパソコンについては、事業利用の割合に応じた按分が必要になることもあります。
パソコンのような備品購入は、金額帯によって経費にできるタイミングが変わります。購入前に治療院専門の税理士に相談すれば、もっとも有利な処理方法を選ぶことができます。