往診や訪問施術、物品の買い出しなどで車を使う治療院も多く、「車は経費にできますか?」というご質問をよくいただきます。今回は、車に関する経費の考え方を解説します。

事業利用分は経費にできる

治療院の業務で使用している車であれば、購入費(減価償却費)、ガソリン代、車検・整備費用、自動車保険料、駐車場代などを経費として計上できます。

プライベート利用がある場合は按分が必要

治療院専用の車ではなく、プライベートでも使用している場合は、事業利用の割合に応じて按分する必要があります。走行距離の記録や使用実態をもとに、合理的な割合を算出することが求められます。

減価償却の考え方

車の購入費用は、原則として法定耐用年数にわたって減価償却します。中古車を購入した場合は、耐用年数が短くなるため、早いペースで経費化できることがあります。

リースという選択肢

車を購入する代わりにリースを利用すれば、月々のリース料をそのまま経費にできるため、経理がシンプルになるというメリットがあります。初期費用を抑えたい場合にも検討する価値があります。

車の経費計上は、事業利用の実態をどう説明できるかがポイントです。按分の考え方や記録の残し方に迷ったら、治療院専門の税理士に相談しながら進めましょう。

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