治療院の経営が軌道に乗り、自費診療の売上が伸びてくると気になるのが「課税売上高1,000万円」というラインです。今回は、この基準を超えた場合に何が起こるのかを解説します。
2年後から課税事業者になる
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後の年から消費税の課税事業者になります。つまり、超えた年にすぐ影響が出るわけではなく、一定のタイムラグがある点がポイントです。
課税売上高には保険診療は含まれない
ここでいう「課税売上高」には、非課税取引である保険診療分は含まれません。自費診療や物販など、課税取引にあたる売上のみで判定します。そのため、保険診療中心の治療院では、思ったよりこのラインに達しにくいこともあります。
課税事業者になったら何をする?
課税事業者になると、消費税の申告・納税が必要になります。簡易課税を選ぶか原則課税にするかを検討し、日々の経理でも消費税を意識した区分記帳が求められるようになります。
資金繰りへの影響
これまで納めていなかった消費税を納めることになるため、資金繰りに与える影響も無視できません。売上の一部を納税資金として確保しておくなど、事前の準備が大切です。
課税売上高1,000万円のラインは、多くの治療院にとって重要な分岐点です。基準期間の売上を定期的に確認し、課税事業者になる前から準備を進めておくことをおすすめします。