整骨院や鍼灸院を開業したとき、最初につまずきやすいのが税務署への届出です。「何を出せばいいのか分からないまま開業してしまった」という先生も少なくありません。今回は、開業時に税務署へ提出しておきたい書類を整理してご紹介します。
個人事業の開業・廃業等届出書
いわゆる「開業届」です。事業を開始した日から1か月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します。提出しなくても罰則はありませんが、屋号での銀行口座開設や、後述する青色申告の申請には開業届の提出が前提になるため、早めに済ませておくのが安心です。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告特別控除や赤字の繰り越しなど、税制上のメリットを受けるために必要な書類です。開業日から2か月以内(1月1日〜1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで)という期限があり、うっかり過ぎてしまうとその年は白色申告になってしまいます。開業届と同時に提出しておくのが確実です。
青色事業専従者給与に関する届出書
ご家族に治療院の仕事を手伝ってもらい、給与を支払う予定がある場合に必要な届出です。提出していないと、家族への給与を経費にできません。将来的にご家族を雇う可能性が少しでもあるなら、開業時にあわせて提出しておくことをおすすめします。
給与支払事務所等の開設届出書
スタッフを雇用して給与を支払う場合に提出します。この届出により、源泉徴収した所得税を納める義務が発生します。開業と同時にスタッフを雇うケースでは、忘れずに提出しておきましょう。
これらの届出は書類自体はシンプルですが、提出期限を過ぎると受けられるはずだったメリットを逃してしまうものもあります。治療院専門の税理士に相談すれば、開業のタイミングに合わせて必要な届出を整理し、提出まで一緒に進めることができます。「何を出せばいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。