整骨院を開業する際には、内装工事や集客準備と並行して、いくつかの行政手続きを済ませておく必要があります。今回は、開業前後に押さえておきたい代表的な3つの届出をご紹介します。提出先や期限がそれぞれ異なるため、早めにスケジュールを把握しておきましょう。

1. 施術所の開設届(保健所)

柔道整復師として施術所を開設する場合、開設した日から10日以内に、施術所の所在地を管轄する保健所へ「施術所開設届」を提出する必要があります。施術者の資格証の写しや施術所の平面図など、複数の添付書類が必要になるため、内装工事の段階から準備を進めておくとスムーズです。

2. 受領委任契約に関する届出(厚生局など)

保険診療(療養費の受領委任)を取り扱う場合は、地方厚生局および都道府県への届出が必要です。この手続きが完了していないと保険請求ができないため、保険診療を行う予定の院にとっては特に重要な手続きになります。申請から受理までに一定の期間がかかる点にも注意が必要です。

3. 事業の開業届(税務署)

個人事業として開業する場合は、事業開始日から1ヶ月以内に、納税地を管轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。あわせて青色申告を検討している場合は、「青色申告承認申請書」もこのタイミングで提出しておくと、開業初年度から青色申告のメリットを受けられます。

スケジュール管理がポイント

3つの届出はそれぞれ提出先・期限・必要書類が異なるため、開業日から逆算してスケジュールを組んでおくことが大切です。特に保険診療を行う予定がある場合は、受領委任の届出にかかる期間も見込んで準備を進めましょう。

アトラス会計では、税務署への届出書類の作成サポートはもちろん、開業に向けたスケジュール全体のご相談も承っています。「何をいつまでに準備すればいいか分からない」という段階から、お気軽にご相談ください。

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