開業初年度は、日々の施術や集客に追われて、税金のことは後回しになりがちです。しかし、初年度にどんな税金がいつ発生するのかを知らないまま経営していると、資金繰りに影響することがあります。

所得税は翌年に発生する

個人事業の場合、開業した年の利益に対する所得税は、翌年の確定申告(2月〜3月)で計算し、納付します。開業初年度は「今年は税金がかからない」と油断しがちですが、実際には翌年にまとめて納税義務が発生することを念頭に置いておく必要があります。

住民税・国民健康保険料への影響

所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料も、前年の所得をもとに計算されます。開業初年度の利益が大きいほど、翌年の住民税・保険料の負担も増えるため、あらかじめ資金を残しておくことが大切です。

消費税は原則2年間免除

新規開業の場合、原則として開業から2年間は消費税の納税義務が免除されます(一定の条件を満たす場合を除く)。ただし、インボイス制度に登録すると、この免除の扱いが変わるケースもあるため注意が必要です。

納税用の資金を分けておく

開業初年度によくある失敗が、手元にある利益をすべて事業や生活に使ってしまい、翌年の納税時に資金が足りなくなるケースです。売上の一部を「納税用」として別口座に取り分けておくと、慌てずに済みます。

開業初年度の税金は、翌年以降に影響が出るものが多く、見えにくいのが特徴です。治療院専門の税理士であれば、開業初年度からどのくらいの税負担を見込んでおくべきか、具体的な数字でお伝えすることができます。

← コラム一覧に戻る