法人成りを考える際、所得税や社会保険と並んで見落とされがちなのが消費税です。今回は、法人成りによって消費税の扱いがどう変わるのかを整理します。
法人成りで免税期間がリセットされることがある
個人事業として一定期間営業してきた治療院でも、法人成りをすると、新しく設立された法人として扱われます。そのため、要件を満たせば、法人成り後から改めて最大2年間、消費税の免税事業者になれるケースがあります。
資本金や売上規模による例外
ただし、資本金が1,000万円以上の場合や、個人事業時代の売上規模によっては、免税の特例が適用されないこともあります。設立時の資本金額は、消費税の観点からも慎重に検討する必要があります。
インボイス登録をしている場合
個人事業時代にインボイス登録をしていた場合、法人成りにあわせて登録番号の手続きが必要になります。取引先との関係で登録が必須な治療院は、免税期間の恩恵よりも、インボイス登録の継続を優先することになります。
法人化のタイミングと消費税をセットで考える
法人成りの時期によっては、個人事業の最終年度と法人の設立年度、両方で消費税の判定が必要になることもあります。所得税だけでなく消費税の扱いも含めて、法人化のタイミングを検討することが大切です。
消費税は、法人成りのタイミング次第でメリットにもデメリットにもなり得る税目です。治療院専門の税理士とともに、免税期間やインボイス登録の状況を踏まえた最適なタイミングを検討しましょう。