スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、原則として毎月納付する必要がありますが、小規模な治療院には事務負担を軽減できる特例制度があります。今回はその内容を解説します。

原則は毎月10日までに納付

給与や報酬から源泉徴収した所得税は、原則として徴収した月の翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。毎月この手続きが発生するのは、小規模な治療院にとって負担になることもあります。

納期の特例とは

給与の支払いを受ける人数が常時10人未満の事業者は、「源泉所得税の納期の特例」を申請することで、納付の頻度を年2回にまとめることができます。1月〜6月分は7月10日までに、7月〜12月分は翌年1月20日までに、それぞれまとめて納付します。

適用を受けるための手続き

この特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。提出した翌月の給与から適用されるのが一般的です。

納付額が大きくなる点に注意

納付回数が減る分、1回あたりの納付額はまとまった金額になります。特例を利用する場合は、納付月に向けて計画的に資金を準備しておくことが大切です。

納期の特例は、スタッフ数の少ない治療院にとって、事務負担を軽減できる便利な制度です。治療院専門の税理士に相談すれば、申請手続きから納付額の管理まで、まとめてサポートできます。

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