スタッフを雇用している治療院では、福利厚生の充実がスタッフの定着にもつながります。今回は、福利厚生費として経費にできる範囲について解説します。

福利厚生費として認められる基本的な考え方

福利厚生費として経費にするためには、「全てのスタッフを対象にしていること」「社会通念上妥当な金額であること」という2つの条件を満たす必要があります。特定の従業員だけを対象にした支出は、給与として扱われることがあります。

治療院でよくある福利厚生の例

健康診断の費用補助、忘年会や新年会の費用、慶弔見舞金、資格取得支援などが代表的な例です。治療院の場合、施術者自身の身体のケアのための費用(マッサージ機器の設置など)も、福利厚生として計上できることがあります。

食事補助の注意点

スタッフへの食事補助は、一定の要件(従業員が食事代の半分以上を負担する、会社の負担額が月3,500円以下など)を満たせば、福利厚生費として経費にできます。要件を満たさない場合、給与として課税対象になることがあります。

個人事業主自身の費用は対象外

個人事業の場合、事業主自身のための支出は福利厚生費にはなりません。スタッフを対象とした支出であることが前提です。

福利厚生費は、正しく設計すればスタッフの満足度向上と節税を両立できる項目です。治療院専門の税理士に相談しながら、無理のない制度を整えていきましょう。

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